農地転用に伴う決済金について
土地改良区の組合員資格に係る地区内農用地には、土地改良区の運営費、施設の維持管理費や各種事業に伴う償還金がかかっており、それらは毎年度の賦課金として納めて頂いておりますが、農地転用や地目変更などにより土地改良区の地区から除外となる場合には、今後残る地区内の農用地(組合員)に負担がかからぬよう、地区除外の届出を行い、その除外面積相当分を「決済金」として一括して納めなければなりません。
(1)住宅建築のため宅地に転用したとき
(2)道路用地、河川用地などにより買収されたとき
(3)水田を畑、雑種地などへ地目変更したとき
(4)その他、農地を農地以外に転用したとき
……このような地区から除外となる事由が生じた場合には、改良区まで届出をお願いします。
届出用紙は改良区に用意してあります。また、下記のページより書式をダウンロードして頂くことも可能です(お手持ちのプリンターで印刷し、ご記入の上お持ちください)
→申請書のダウンロードページへ
組合員の名義変更(資格得喪)の届出について
土地改良区の組合員が、その資格に係る権利の目的である土地の全部または一部について移動(売買・相続・経営移譲・新貸借・賃貸借解除等)をした場合には、土地改良法第43条の規定により、改良区に資格得喪の届出をしなければなりません。この届出がなければ名義は変わらず、賦課金もそのまま元の組合員に賦課されます。
なお、農業委員会・農協等の名義を変更すれば自動的に土地改良区の方も変更されると思っている方がおられますが、土地改良区にも別途届出が必要となっております。その際には農用地利用集積計画書等の地番や面積など、契約内容が確認できる書類と、両者の印鑑をご持参の上、改良区にお出向きください。なお、経営移譲された方につきましては組勘届出の印鑑が必要になりますので、ご注意ください。
届出用紙は改良区に用意してあります。また、下記のページより書式をダウンロードして頂くことも可能です(お手持ちのプリンターで印刷し、ご記入の上お持ちください)